2025.12.19
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アルハラ(アルコールハラスメント)とは、飲酒による迷惑行為や人権侵害にあたる行為の総称です。飲酒の無理強いや飲み会での暴言、パワハラ・セクハラが該当します。企業は、アルハラが危険な行為であることを認識し、明確なルール設定と全社員への教育を通じて、ハラスメントを未然に防止しなければなりません。
本記事では、アルハラの意味や具体例を解説します。企業が講じるべきアルハラ対策も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
アルハラ(アルコールハラスメント)とは
アルハラ(アルコールハラスメント)とは、飲酒にかかわる嫌がらせ行為の総称です。
アルハラは、単にお酒を無理に飲ませることだけでなく、飲酒の場での迷惑行為や飲めない人への配慮を欠く言動も該当します。上司と部下、先輩と後輩といった優位的な立場にある関係性では、深刻な問題に発展しやすくなります。
アルハラの定義・具体例
以下の言動は、アルハラに該当します。
- 飲酒の強要
- イッキ飲ませ
- 意図的な酔いつぶし
- 飲めない人への配慮を欠くこと
- 酔ったうえでの迷惑行為
それぞれ詳しく紹介します。
飲酒の強要
飲酒の強要とは、お酒を飲むように強制することです。「付き合いが悪い」「上司の酒が飲めないのか」といった精神的な圧力をかけたり、断っているにもかかわらず無理に注いだりする行為が該当します。
相手が拒否の姿勢を見せているにもかかわらず飲酒を促すことは、明確なハラスメント行為になります。特に、優位的な立場の人間からの強要は、断るのが難しい状況になりやすく、ハラスメントに発展することが多いです。
イッキ飲ませ
イッキ飲ませとは、短時間に多量のアルコールを一気に飲ませる行為を指します。危険なアルハラ行為の一つであり、急性アルコール中毒による健康被害や、最悪の場合は死に至るリスクがあります。
本人が承諾しているように見えても、周囲からの同調圧力や場の雰囲気によって断り切れずに飲んでいるケースも少なくありません。企業として、イッキ飲みを誘発・容認する文化は排除する必要があります。
意図的な酔いつぶし
意図的な酔いつぶしとは、相手の限界を超えた飲酒をさせ、泥酔状態にさせることを目的とした行為です。
明らかに体調を崩している人や意識がもうろうとしている人に、飲酒を促したり飲酒をやめさせなかったりする行為が該当します。酔いつぶれた人を放置すると、救護義務を怠る行為として法的責任を問われる可能性があります。
飲めない人への配慮を欠くこと
飲めない人への配慮を欠く行為も、アルハラの一つです。体質的にアルコールを受け付けない人や、飲みたくないという意思がある人に対して「少しぐらいなら大丈夫」「飲まないと楽しめない」と執拗に飲酒を勧めたり、酒席への参加を強制したりすることが該当します。
飲めないことを理由に「おもしろくない」「付き合いが悪い」といった侮辱的な発言をすることもハラスメントです。
酔ったうえでの迷惑行為
酔ったうえでの迷惑行為は、飲酒によって理性を失った状態で行われることが多いです。例えば、以下のような言動がアルハラに該当する場合があります。
- 大声で騒ぐ
- からむ
- 暴言を吐く
- 無許可で人の体に触れる
飲酒によって判断力が低下しているとはいえ、他者に迷惑や不快感を与えた場合に、アルハラとみなされます。
アルハラを防ぐためのチェックリスト
アルハラは、飲酒に関する誤った認識や古い慣習によって引き起こされるケースが多数です。
以下のような考え方や認識をもつ人は、意図せずアルハラをしてしまう可能性があります。該当する項目がないかをチェックしてみましょう。
- たくさん飲むほどお酒に強くなれる
- 飲み会で、吐いたりつぶれたりすることは珍しくない
- 先輩からのお酒の誘いを断るのは失礼
- みんなで酒を飲んでこそ、仲間との一体感が生まれる
- 飲み会では、無理をしてでも盛り上げるのが当然だ
- 酔っている状態なら暴力や暴言はある程度許容される
- お酌は女性がすべきだ、といった性別による役割を強要する
- 未成年者でも、少しくらい飲んだって平気だ
- 飲み会でイッキ飲みを促すコールを積極的にしたい
- 飲めないのはかっこ悪い、体質的に飲めない人なんていない
アルハラは単なるマナー違反ではなく、被害者の心身の健康を損なう行為です。社内でチェックリストを共有し、アルハラのない飲み会文化を作っていくことが大切です。
アルハラの行為者・企業が問われる法的責任

アルハラが発生した場合は、行為者・企業に法的責任が問われます。
具体的にどのような責任を問われるのかを解説していきます。
行為者
アルハラの行為者は、刑事・民事責任を問われることがあります。
飲酒の強要や暴言により被害者が精神的苦痛を受けた場合は、不法行為(民法第709条)に基づいた慰謝料を支払う損害賠償責任を負う可能性があります。急性アルコール中毒で被害者が死亡または重度の障害を負うと、賠償額が高額になることも考えられるでしょう。
アルハラの内容によっては、以下のような犯罪に該当し、刑事責任に問われる可能性もあります。
| 飲酒の強要をした | 強要罪 |
| 集団でイッキ飲みをさせた | 傷害罪、傷害致死罪(主導していなくとも一緒に行った人は同罪の共犯) |
| 酔いつぶれた人を介抱や保護をせず放置した結果、死亡させた | 保護責任者遺棄致死罪 |
企業
企業は、雇用主として従業員が安全に働けるように職場環境配慮義務(労働契約法第5条)を負う立場です。アルハラが発生した場合は、企業が従業員の安全を確保する義務を怠っていたと判断され、安全配慮義務違反に基づき、被害者への損害賠償責任を問われる可能性があります。業務中にアルハラが発生した場合は、民法第715条に明記されている使用者責任を負う場合があります。
アルハラに関する裁判事例
アルハラの裁判事例として、高級リゾートホテルを運営する会社で発生した事件があります。
本事件では、酒を飲めないと断った社員に、上司が「俺の酒は飲めないのか」「酒は吐けば飲める」と飲酒を執拗に強要したとされています。くわえて、該当社員に「直帰せずに帰社するように」という指示を無視されたことに激怒した録音が残されていました。
この事件では、アルハラ・パワハラ行為を繰り返した被告側に対して裁判所が150万円の損害賠償を命じる判決を下しました。
アルハラが企業に与える影響
アルハラが企業に与える影響には、以下のようなものがあります。
- 生産性の低下
- 優秀な人材の流出
- 企業イメージの低下
一つずつ詳しく解説します。
生産性の低下
アルハラが発生すると、被害者の心身の健康が損なわれ、業務に集中できなくなります。従業員がストレスを抱えながら働くことになれば、職場全体の士気が下がり、生産性の低下につながります。アルハラが原因で体調不良や精神疾患による休職・欠勤が増加すると、業務の停滞を招くことにもつながるでしょう。
優秀な人材の流出
アルハラの被害者は、退職の選択肢を取ることも少なくありません。くわえて、ハラスメント行為を目撃した従業員も、その企業に見切りをつけて、より健全な会社に転職する可能性があります。アルハラを容認する企業文化は、優秀な人材の流出を招くことになるため、企業としての対策が求められます。
企業イメージの低下
アルハラが外部に知られたり、裁判事例として報道されたりすると、企業の社会的信用やイメージを低下させることになります。企業のイメージダウンは、消費者からの不買運動や取引先からの契約打ち切りといった、直接的な損失につながりかねません。このような事態を避けるためにも、適切なアルハラ対策を講じるようにしましょう。
企業が講じるべきアルハラの対策

企業が講じるべきアルハラの対策には、以下のようなものがあります。
- 飲み会でのルールを明確にする
- アルコールに関する正しい知識を周知する
- アルハラの危険性を周知する
- 相談窓口を設置する
それぞれ詳しく解説します。
飲み会でのルールを明確にする
アルハラを予防するためには、飲み会における具体的なルールを明確にし、全従業員に周知することが大切です。「飲酒の強要、イッキ飲みは禁止」「飲めない人への配慮を徹底する」「泥酔者が出た場合の対処法」等を明確に定めましょう。ルールの違反者に対する懲戒処分の基準も明示しておけば、アルハラの抑止につながります。
社内ルールを策定するときは、節度ある飲酒という抽象的な表現ではなく、具体的な行動指針や処分内容を示すようにしましょう。
アルコールに関する正しい知識を周知する
アルハラを防止するには、アルコールが人体に与える影響や急性アルコール中毒の危険性、体質によるアルコール分解能力の違いといった正しい知識を周知することが大切です。アルコールのリスクを適切に理解することは、「少しぐらいなら大丈夫」という誤った認識を改めることにつながります。管理職に対しては、部下の健康管理や緊急時の対応についての知識を学ぶ場を提供しましょう。
アルハラの危険性を周知する
アルハラが人権侵害であり、法的責任や懲戒処分につながる重大なハラスメントであることを周知することも重要です。過去の裁判事例を紹介すれば、どれほどの罰を受けることになるのかを理解しやすくなります。アルハラの危険性を周知するときは、アルハラを絶対に許さないという姿勢を示しましょう。
相談窓口を設置する
企業には、アルハラを含むあらゆるハラスメントに対応できる相談窓口を設置し、存在と利用方法を従業員に周知する責任があります。相談者が安心して利用できるようにするには、プライバシー保護の徹底や、不利益な扱いをしないことを明示しましょう。社内窓口だけでなく、弁護士や産業医による窓口も設置することで、より中立的で専門的な対応が可能となります。
まとめ
アルハラとは、飲酒の場で他者に不快感や心身の苦痛を与える迷惑行為で、飲酒の強要等が該当します。
企業がアルハラを放置すれば、安全配慮義務違反や使用者責任といった法的責任を問われるだけでなく、企業イメージの低下や優秀な人材の離職を招きます。そのような事態を避けるためには、全従業員に対してアルハラ対策の教育を行うことが大切です。
アルハラに関する教育を効率的に提供するには、eラーニングの導入がお勧めです。「Cloud Campusコンテンツパック100」には、ハラスメントに関するコンテンツが豊富にあります。
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===監修者情報====
金子幸嗣(かねここうじ)
社会保険労務士
2006年に社会保険労務士として独立開業。
勤務先でのハラスメント問題を機に労働法を学ぶ。
その後、企業の労務管理や職場環境改善、ハラスメント防止体制の整備や社内相談対応の支援に携わる。
労働・年金分野を中心に執筆・監修を行い、複数のメディアに寄稿。
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